確定申告にチャレンジし税金を取り戻す(ことが出来るかを試す)
おつかれさまです。
「所得税と住民税で異なる課税方式を選択する」ことが出来る、という事をご存じでしょうか。
一般的には、なんのこっちゃ?で終わりな話かと思います。
私はこのことを、去年だったと思うのですが「ひとり配当金生活」のさいもんさんのブログで知りました。ただ、私の脳ミソでは理解が追い付けないまま確定申告の時期が終了してしまい、去年は一切手付かずで過ごしてしまいました。
詳しい方がいてもし私の認識が間違っていたら笑って許してほしいのですが、普通はサラリーマンの場合、一般的には確定申告はする必要がなく、年間所得の計算などは会社が全部やってくれて申告の代行をしてくれて、そこから翌年の社会保険料等が計算される、という事になるかと思います(言葉のニュアンスは違うかもしれませんが)。
ただ、株式の配当金等の収入がある場合、「所得税と住民税で異なる課税方式を選択する」ことにより節税が出来るんだとか、、、。
私の中ではいまだに咀嚼しきれていないんですが、色々調べた結果、
①年収が900万円以下で
②株式等の配当金があり、証券会社の総合口座で源泉徴収されている人が
③e-taxや税務署等で確定申告した後
④住民票を置いている市役所の窓口に行って課税方式を申告する
という状況・流れでもしかしたら、株式の配当金で控除されている20.315%のうちいくらかでも取り返す、または次年度の税金を減らすことが出来るのではないか?と解釈しました。一応私の場合ですと、2019年度の株式配当金自体はNISA口座を除いて給料2.5ヶ月分くらいの金額があります。
ちょっと理解しきれていない事が多いので、本当にこれでうまくいくのかどうかわかりませんし、既に行っている人からして
「それは認識が違うぞぉぉぉ!」とか
「やらなきゃならんことが抜けている!」とか
「やっても意味ないんじゃね?」
という点があったらこっそり教えてほしいのですが、、、。
いずれにしても、シーズンでもありどうせやるだけならタダですから今年は十数年ぶりにこの確定申告にチャレンジしてみたいと思います。何かの知識の足しになるかもしれませんし、ゼニを払うようなものでもないし、ちょっとしたレジャー感覚でやってみようかなと(なお、以前1回だけ、保険の営業をやっていた時に確定申告は行ったことがあります)。
一応現時点では以下のものを揃えました。
①令和元年度分 給与所得の源泉徴収票(会社から来たぶん)
③令和元年度分 勤務先会社持株会の「配当金支払証明書兼支払通知書」
④配当収入があった証券会社の「年間取引報告書」PDFデータ
まずは手始めに、e-taxを利用できるようにするため、近くの税務署に行ってIDとパスワードの払い出しにチャレンジしてみようと思います。どこの税務署でもできるらしく、幸い今の私のアパートは最寄りの税務署まで歩いて3分ですから明日にでも行ってこようかと思います。
(※なお私は現在、実家に住民票を置いたまま住民票所在地ではないところのアパートに住んでいる、という事を付け加えておきます)
e-taxを勧めるパンフレットのリンクはこちら↓
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/kakutei_shinkoku/pdf/h30/e-tax.pdf
このご報告は、また日を改めて致したいと思います。
それでは、また。